◆在宅勤務者の雇入れの助成金
特定求職者雇用開発助成金
在宅勤務で新たに障害者を雇用しようとする事業主も、この助成金を受けることができます。受給しようとする事業主は、対象労働者を雇い入れた日から1か月以内に、
資格決定申請書を管轄の公共職業安定所に提出し、6か月ごとに支給申請書を提出します。
◆障害者雇用納付金制度に基づく助成金
1.
障害者作業施設設置等助成金(第1種作業施設設置等助成金)
障害者作業施設設置等助成金(第2種作業施設設置等助成金)
障害者雇用納付金制度の趣旨が、障害者を雇用する事業主の経済的コストを事業主間で調整するものであること から、助成を受けられる作業施設等は、対象障害者が在宅勤務者である場合は、その在宅勤務者の住居部分と明確 に区分され事業主が所有(賃借)している部分のみを助成の対象としています。また、作業設備については、原則 として障害を克服するための改造や障害者用の特別な機能を備えていることが必要ですが、在宅勤務により職域の 拡大が図られると考えられることから、在宅勤務者については市販の設備・機器も助成の対象としています。
2.
障害者介助等助成金(職場介助者の配置又は委嘱助成金)
。職場介助者とは、当該重度障害者の指示に基づく文書の作成とその補助業務等に対する介助の業務を担当す る者をいいます。
3.
障害者介助等助成金(職業コンサルタントの配置又は委嘱助成金)
5人以上の重度身体障害者等(在宅勤務者を含む)、を雇い入れるか現に雇用している 事業主が、これらの障 害者の雇用管理のために必要な職業コンサルタントを配置又は委嘱する場合に、必要な費用の一部を助成するもの です。
4.
障害者介助等助成金(在宅勤務コーディネーターの配置又は委嘱助成金)
在宅勤務の障害者を雇い入れるか現に雇用している事業主が、これらの在宅勤務障害者の雇用管理、業務管理及び 雇用管理・業務管理制度の設計及び就業規則等の諸規程の整備のために必要な在宅勤務コーディネーターを配置又は 委嘱する場合、必要な費用の一部を助成するものです。
◆在宅支援制度(在宅就業障害者に仕事を発注した場合)
○ 在宅就業障害者(自宅等において就業する障害者)に仕事を発注する企業に対して、障害者雇用納付金制度において、特例調整金・特例報奨金を支給します。
○ 企業が在宅就業支援団体(在宅就業障害者に対する支援を行う団体として厚生労働大臣に申請し、登録を受けた法人)を介して在宅就業障害者に仕事を発注する場合にも、特例調整金・特例報奨金を支給します。