障がい保健福祉施策は、平成15年4月から支援費制度による利用契約制度が導入され、利用者が自ら事業者を選択して、サービスを利用するという仕組みが始まり、障がい者のサービス利用が飛躍的に拡大しました。
その一方で、障がい種別ごとに縦割りでサービスが提供され、施設や事業の体系が複雑であることなどが課題として指摘されてきました。
これらの課題を解決するとともに、障がいのある方々が利用できるサービスを充実し、一層の推進を図るため、平成18年4月から障害者自立支援法が施行されました。
障害者自立支援法では、
@障がいの種別に関わらずサービスの仕組みを一元化し施設・事業を再編
A障がいのある方々に身近な市町村が責任をもって一元的にサービス提供
Bサービスを利用する方々もサービスの利用量と所得に応じた負担を行うとともに、国と地方自治体が責任をもって費用負担を行うことをルール化して財源を確保
C就労支援を抜本的に強化
D支給決定の仕組みを透明化、明確化
といった改革を図ることにより障がい者の方々の地域における自立を支援しています。
障害者自立支援法に基づくサービスには、居宅介護や重度訪問介護、行動援護、療養介護等のサービスを行う「介護給付」、自立訓練や就労移行支援、就労継続支援等を行う「訓練等給付」、更生医療や育成医療等の「自立支援医療」、「補装具費の支給」、相談支援やコミュニケーション支援、移動支援等を行う「地域生活支援事業」があり、これらにより障がい者を支える総合的な自立支援システムを構築しています。
これらの制度を利用するためには、市町村へ申請手続きを行い、障がい程度区分の認定(介護給付のみ)、支給決定を受けた上で、指定事業者・施設等との契約を行っていただくこととなります。