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在宅勤務コーディネーターの配置又は委嘱助成金
在宅勤務障害者の雇用管理及び業務管理の業務を担当する在宅勤務コーディネーターの配置又は委嘱に
要する費用が対象です。
1 支給対象事業主
支給対象となる在宅勤務障害者(障害者である労働者であって、その労働日の全部または大部分を雇用される事業主の事業所に通勤することなく、自宅において業務に従事する者)を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する者
(1)在宅勤務障害者の雇用管理及び業務管理の業務を担当する者で、次のいずれにも該当する者(在宅コーディネーター)を配置または委嘱する事業所の事業主
@障害者の雇用促進等に関する法律第79条第1項に基づく障害者職業生活相談員の資格を有すること。
A障害者職業生活相談員の資格を取得した後、障害がある労働者の職業生活に関する相談及び指導の業務について3年以上の経験を有すること。
(2)在宅勤務コーディネーターの配置または委嘱を行わなければ、支給対象障害者の雇用の継続を計ることが困難な事業所の事業主
2 支給対象となる障害者
対象となる障害者 |
・身体障害者である在宅勤務者
・知的障害者である在宅勤務者
・精神障害者である在宅勤務者 |
3 支給額及び支給期間等
支給額は、支給対象費用の額に次表の助成率を乗じて得た額又は次表の支給限度額のいずれか低い額で
す。
助成率 |
支給限度額給限度額 |
支給期間 |
3/4 |
・配置 障害者1人あたり月5万円
(在宅勤務コーディネーター1人あたり月25万円まで)
・委嘱 障害者1人あたり1回3千円
(在宅勤務コーディネーター1人あたり年225万円まで)"" |
10年間 |
・在宅勤務コーディネーターが在宅勤務障害者の雇用管理・業務管理制度の設計及び就業規則等の諸規程の
整備を行った場合、初回に限り10万円(支給は1回を限度)を支給。