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障害者の雇用管理の改善>第T種作業施設設置等助成金(設置・設備)
概要
障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主が、その障害者が障害を克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備(以下「作業施設等」)の設置・整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
助成金には2種類
第1種作業施設設置等助成金 作業施設等の設置・整備を建築等や購入により行う場合の助成金
第2種作業施設設置等助成金 作業施設等の設置・整備を賃借により行う場合の助成金
支給対象事業主
障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主であって、その障害者が障害を克服し 作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備の設置・整備を行う事業所の事 業主です。ただし、作業施設等の設置・整備を行わなければ、支給対象障害者の雇い入れ、または雇用の継続が困 難と認められる事業所の事業主に限ります。
支給対象障害者
次の障害者がこの助成金の支給対象となる障害者です。
・身体障害者 ・重度身体障害者である短時間労働者
・知的障害者 ・重度知的障害者である短時間労働者
・精神障害者 ・精神障害者である短時間労働者
・中途障害者(重度身体障害者及び精神障害者にあっては、短時間労働者を含む。)
・上記の障害者である在宅勤務者
支給対象となる作業施設等
支給対象となる作業施設等は「作業施設」、「附帯施設」及び「作業設備」の3種類に区分され、次の
作業施設等であって、第1種作業施設設置等助成金にあっては、支給対象事業主自らが所有するものを
いいます。
◆作業施設
支給対象となる作業施設は、支給対象障害者の障害を克服し作業を容易にするために配慮された
施設(障害者が作業を行う場所をいいます。)です。
◆附帯施設
支給対象となる附帯施設は、作業施設に附帯する施設で、支給対象障害者の障害を克服し就労す
ることを容易にするために配慮された施設(例えば、玄関、廊下、階段、トイレ等です。)です。
◆作業設備
支給対象となる作業設備は、支給対象障害者の障害を克服し作業を容易にするために配慮された
設備・機器(例えば、拡大読書器、作業用車いす、改造自動車等です。)です。
ただし、特定の障害を有することにより、職域が非常に限定されると見込まれる次の障害者(イ
〜ホに掲げる障害者にあっては、新規雇い入れまたは職域の拡大(配置転換、職務転換により、新
たな業務を行う等)を行う者に限ります。)に対しては、障害者用に改造された設備に限定せず、市
販されている設備・機器についても対象となります。
イ 重度身体障害者(短時間労働者を含む。)
ロ 知的障害者(重度知的障害者である短時間労働者を含む。)
ハ 精神障害者(短時間労働者を含む。)
ニ 3級の視覚障害者
ホ 在宅勤務として認められた障害者
ヘ 中途障害者
助成金の支給算定費用
◆支給対象費用の算定
この助成金の支給対象費用は「作業施設」、「附帯施設」及び「作業設備」ごとに次のように算定
することとなります。
イ 作業施設
【支給対象費用の算定式】
支給対象費用 = 支給対象面積(注@)×支給対象作業施設の1u当たりの建築等単価(注A)
ロ 附帯施設
【支給対象費用の算定式】
支給対象費用 = 附帯施設の設置・整備に必要な額
ハ 作業設備
支給対象費用(注@)=作業設備の購入費 / 設備を使用する労働者数×支給対象障害者数
◆助成率及び支給限度額等
イ 助成金の支給額は、支給対象費用の額に次表の助成率を乗じて得た額または次表の支給限
度額のいずれか低い額となります。
助 成 率 |
支 給 限 度 額 |
2/3 |
支給対象障害者 1人につき 450万円(作業設備については支給対象障害者 1人につき150万円(中途障害者に係る職場復帰(注@)のための設備の設置または整備にあっては、450万円を超えない範囲で機構が定める額(注A)))ただし、同一事業所につき同一年度当たり4,500万円 |
(注@)「 職場復帰」とは、労働者が身体障害者または精神障害者となったときに雇用している事業主の事業所に おいて就労することをいいます。
(注A)「 機構が定める額」とは、支給対象障害者である中途障害者の職務、職場復帰の状況等を総合的に勘案し て機構が認める額となります。
ロ 同支給対象費用に充てるため、助成金に合わせ、国、地方公共団体及び独立行政法人等の公共機関から補助金等の支給を受ける場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に助成率を乗じて得た額またはイの額のいずれか低い額となります。