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障害者の雇用管理の改善>第2種作業施設設置等助成金
助成金の種類
この助成金は、作業施設等の設置または整備の方法により次の2種類の助成金があります。
第1種作業施設設置等助成金 |
作業施設等の設置・整備を建築等や購入により行う場合の助成金 |
第2種作業施設設置等助成金 |
作業施設等の設置・整備を賃借により行う場合の助成金 |
支給対象事業主
障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主であって、その障害者が障害を克服し 作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備の設置・整備を行う事業所の事 業主です。ただし、作業施設等の設置・整備を行わなければ、支給対象障害者の雇い入れ、または雇用の継続が困 難と認められる事業所の事業主に限ります。
支給対象障害者
次の障害者がこの助成金の支給対象となる障害者です。
・身体障害者 ・重度身体障害者である短時間労働者
・知的障害者 ・重度知的障害者である短時間労働者
・精神障害者 ・精神障害者である短時間労働者
・中途障害者(重度身体障害者及び精神障害者にあっては、短時間労働者を含む。)
・上記の障害者である在宅勤務者
助成金の支給対象費用
⑴ 支給対象費用の算定
この助成金の支給対象費用は1か月分の賃借料(権利金、敷金、礼金、保証金、共益費、その他こ
れらに類するものを除きます。)とし、「作業施設」、「附帯施設」及び「作業設備」ごとに次のよう
に算定することとなります。
イ 作業施設・附帯施設(第2種作業施設設置等助成金の附帯施設は、作業施設で就労するために必
要とする範囲の玄関、廊下、階段、トイレ等となります。)
【支給対象費用の算定式】
支給対象費用 = 支給対象面積(注①)×支給対象作業施設の1㎡当たりの賃借料
ロ 作業設備
支給対象費用 =作業設備の賃借料 / 設備を使用する労働者数 × 支給対象障害者数
助 成 率 |
支 給 限 度 額 |
支給期間 |
2/3 |
支給対象障害者 1人につき月 13万円(作業設備については支給対象障害者 1人につき月 5万円 (中途障害者に係る職場復帰(注①)のための設備の賃借による設置にあっては、13万円を超えない範囲で機構が定める額(注②))) |
3年間 |
ロ 同支給対象費用に充てるため、助成金に合わせ、国、地方公共団体及び独立行政法人等の公共
機関から補助金等の支給を受ける場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控
除した残りの額に助成率を乗じて得た額またはイの額のいずれか低い額となります。