「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が拡大されます
〜平成27年4月から、常時雇用する労働者数が
100人を超える
事業主が対象になります〜
○障害者雇用納付金制度とは
障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、全体としての障害者の雇用水準を
引き上げることを目的に、障害者雇用納付金(「納付金」)の徴収、障害者雇用調整金(「調整金」)、報
奨金の支給、各種の助成金の支給を行う制度。
【障害者雇用納付金制度の適用対象拡大のスケジュール】
スケジュール |
平成22年6月まで |
平成22年7月から平成27年3月まで |
平成27年4月から |
適用対象となる事業主 |
常時雇用する労働者数が301人以上の事業主 |
常時雇用する労働者数が200人を超える事業主 |
常時雇用する労働者数が100人を超える事業主 |
○平成28年4月から、前年度(平成28年度は、平成27年4月から平成28年3月まで)
の各月の雇用障害者数をもとに、
○ 納付金の申告を行っていただきます。
○ 法定雇用率(1.8%)を下回る場合は、納付金の納付が必要と
なります。
○ 法定雇用率を上回る場合は、調整金が支給されます。
⇒ 障害者雇用の取組み等、早めの準備をお願いいたします。
○ 常時雇用する労働者数が200人を超え300人以下の事業主は、平成22年7月1日から平成27年6月30日まで
○ 常時雇用する労働者数が100人を超え200人以下の事業主は、平成27年4月1日から平成32年3月31日まで
納付金の額が1人当たり月額「5万円」から「4万円」に減額されます。