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企業の障害者雇用を支援するため
に助成金の活用や労務、雇用事例
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在宅就業制度HEADLINE

在宅就業制度
(在宅就業、又は在宅就業支援団体仕事を発注した場合)



制度の対象となる障害者


障害者雇用率制度、障害者雇用納付金制度の対象者と同様、身体障害者、知的障害者、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)が対象となります。




制度の対象となる就業場所


(@) 制度の対象となる障害者

 自宅のほか、
 ・障害者が業務を実施するために必要な施設及び設備を有する場所
 ・就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等が行われる場所

 (注1)
 ・障害の種類及び程度に応じて必要な職業準備訓練が行われる場所
 (注2)
 ・その他これらの類する場所が対象となります。
 ※ 在宅就業障害者に対して直接発注を行った事業主の事業所等については、制度の対象となる就業場所から原則除  かれます。
 (注1) 具体的には、障害者自立支援法に基づく「就労移行支援事業」を実施する施設を予定しています。また、同法  に基づく「就労継続支援事業(B型)」を実施する施設についても、一般就労への移行促進等の観点から一定の基  準を定めて対象とすることを検討しています。
 (注2)具体的には、障害者雇用促進法に基づく「障害者雇用支援センター」を予定しています。


特例調整金、特例報奨金の計算の仕方




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