障害者の雇用義務
身体障害者又は知的障害者の雇用義務
事業主は、障害者雇用率(いわゆる法定雇用率)によって計算される法定雇用障害者数以上の
身体障害者又は知的障害者を雇用しなければなりません。この法定雇用障害者数は、各事業所を
まとめた企業全体について計算されます。
なお、精神障害者は雇用義務の対象ではありませんが、精神障害者保健福祉手帳所持者を雇用
している場合には、各企業における雇用障害者数の算定対象に加えることができます。
企業が雇用しなければならない障害者数
各企業はその雇用する障害者数が、法定雇用障害者数以上であるようにしなければなりません。
この場合において、「法定雇用障害者数」は次により算出します。その際、計算の結果生じた1人未満
は切り捨てます。
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