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就労継続支援事業HEADLINE

就労継続支援A型・B型とは?


就労継続支援事業とは

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき,就労の機会を提供するとともに,生産活動その他の活動の機会の提供を通じて,その知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業の事を言います。雇用契約を結び利用する「A型」と、雇用契約を結ばないで利用する「B型」の2種類があります。

就労継続支援A型事業とは

 通常の事業所に雇用されることが困難であって,雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供および生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援事業のこと。

就労継続支援B型事業とは

 通常の事業所に雇用されることが困難であって,雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援事業のこと。

就労継続支援A型とB型の違い

 A型事業とB型事業の主たる違いは雇用契約の有無、つまり事業者と利用者の雇用関係が成立しているかいないかという点です。ただし、工賃はA型にもB型にも支払われます。整理すると,A型事業の対象は「通常の事業所で雇用されることは困難だが,雇用契約に基づく就労が可能な方」であり,B型事業の対象は「通常の事業所で雇用されることは困難で,雇用契約に基づく就労も困難な方」ということになります。
【比較表】

項目 A型事業 B型事業
職業指導員・生活支援員の人員基準 常勤換算で10:1(各1名以上) 常勤換算で10:1(各1名以上)
就労支援員の人員基準 定めなし 定めなし
雇用契約 原則必要 原則なし
利用期間 定めなし 定めなし

報酬単価
(利用定員20名以下の場合の各サービス費の原則値のみを記載)

539単位/日 539単位/日












































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