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障害者の雇用管理の改善>職場介助者の配置又は委嘱助成金
支給対象事業主
支給対象となる障害者を雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当
する事業主です。
(1) 支給対象障害者の業務遂行のために必要な介助の業務を担当する者(以下「職場介助者」)を
配置又は委嘱する事業所の事業主
(2) 職場介助者の配置又は委嘱を行わなければ、支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な
事業所の事業主
支給対象障害者
「重度視覚障害者」
・2級以上の視覚障害者(短時間労働者を含む)
「重度四肢機能障害者」
・2級以上の両上肢機能障害及び2級以上の両下肢機能障害の重複者(短時間労働者を含む)
・3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害及び3級以上の乳幼児期以
前の非進行性の脳病変による移動機能障害の重複者(短時間労働者を含む)
*補足説明をご覧ください。
支給対象職場介助者
(1) 支給対象となる職場介助者は、支給対象障害者の業務遂行に必要な次の業務を担当する者です。
イ重度視覚障害者に対する介助業務
(イ) 支給対象障害者の事務処理に必要な文書の朗読と録音テープの作成
(ロ) 支給対象障害者の指示に基づく文書の作成とその補助業務
(ハ) 支給対象障害者の業務上外出の付添い
(ニ) (イ)から(ハ)に付随する支給対象障害者の業務遂行に不可欠な補助業務
ロ重度四肢機能障害者に対する介助業務
(イ) 支給対象障害者の指示に基づく文書の作成とその補助業務
(ロ) 支給対象障害者の指示に基づく機械の操作、コンピュータ入力とその他の補助業務
(ハ) 支給対象障害者の業務上外出の付添い
(ニ) (イ)から(ハ)に付随する支給対象障害者の業務遂行に不可欠な補助業務
(2) 支給対象となる職場介助者数は、支給対象障害者1人に対して1人の職場介助者です。
(3) 重度視覚障害者が事務的業務(機構が別に定める企画、立案、会計、管理等の業務)以外の業
務に従事する場合の職場介助者は、委嘱のみを支給対象とします。
支給対象費用
(1) 配置の場合
職場介助者に対して通常支払われる賃金が対象となります。その額は次に基づき算定した額で
す。
イ「通常支払われる賃金の額」とは、支給期間中の各月に支払われる賃金のうち、労働基準法
第37条の割増賃金の基礎となる同施行規則第19条第1項各号の金額に、その期間中に職場
介助業務を行った時間数の合計を乗じて得た額です。
ロなお、一日における職場介助業務を行った時間数とは、支給対象障害者と職場介助者の双方
が出勤した時間のうち、職場介助業務を行った時間です。
(2) 委嘱の場合
支給期間の各日において職場介助者の委嘱に要した費用が対象となります。
その費用の額は、委嘱1回とは職場介助者1日の委嘱をいい、同一日の同一職場介助者への委
嘱を1回の委嘱として算定します。
支給額及び支給限度額
(1) 職場介助者の配置
事務的業務に従事する重度視覚障害者又は重度四肢機能障害者の支給額は、支給対象費用の額
に
助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(配置1名につき月15万円)のいずれか低い額です。
(2) 職場介助者の委嘱
イ 事務的業務に従事する重度視覚障害者又は重度四肢機能障害者の支給額は、支給対象費用の額に
助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(委嘱1回1万円、委嘱1人につき年150万円)のいずれか低い額です。
ロ 事務的業務以外に従事する重度視覚障害者の支給額は、支給対象費用の額に
助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(委嘱1回1万円、委嘱1人につき年24万円)のいずれか低い額です。