報奨金申請事業主であって、前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った場合は、「報奨額(51,000円)」に「事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額(105万円)で除して得た数」を乗じて得た額の在宅就業障害者特例報奨金が支給されます。
◆平成23年度の在宅就業障害者特例報奨金の支給申請においては、平成22年4月から同年6月までの期間と平成22年7月から平成23年3月までの期間で評価額、報奨額が異なるなど、在宅就業障害者特例報奨金の額の算定方法が他の年度とは異なります。