障害者雇用率(1.8%)未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされています。
◆常時雇用している労働者数が200人を超え300人以下の事業主については、平成22年7月から平成27年6月まで障害者雇用納付金の減額特例(1人につき月額「50,000円」を「40,000円」に減額)が適用されます。
◆平成23年度の障害者雇用納付金の申告においては、対象期間により、申告が必要な事業主が次のとおり異なります。
@平成22年4月から同年6月までの3か月については改正前の制度が適用され、常時雇用している労働者数が301人以上の事業主に申告を行っていただきます。
A平成22年7月から平成23年3月までの9か月については改正制度が適用され、常時雇用している労働者数が200人()を超える事業主に申告を行っていただきます。
()平成22年7月からは、常時雇用している労働者数を計算するに当たっては、常時雇用している労働者のうち週20時間以上30時間未満の短時間労働者については、1人を0.5カウントとして計算します。以下の障害者雇用調整金等も同様の取扱となります。