常時雇用している労働者数が200人を超える事業主で障害者雇用率(1.8%)を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額27,000円の障害者雇用調整金が支給されます。
◆平成23年度の障害者雇用調整金の支給申請においては、対象期間により、支給申請できる事業主が次のとおり異なります。
@平成22年4月から同年6月までの3か月については改正前の制度が適用され、常時雇用している労働者数が301人以上の事業主が支給申請できます。
A平成22年7月から平成23年3月までの9か月については改正制度が適用され、常時雇用している労働者数が200人を超える事業主が支給申請できます。