障害者雇用納付金申告もしくは障害者雇用調整金申請事業主であって、前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った場合は、「調整額(63,000円)」に「事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額(105万円)で除して得た数」を乗じて得た額の在宅就業障害者特例調整金が支給されます。
なお、法定雇用率未達成企業については、在宅就業障害者特例調整金の額に応じて、障害者雇用納付金が減額されます。
◆平成23年度の在宅就業障害者特例調整金の支給申請においては、平成22年4月から同年6月までの期間と平成22年7月から平成23年3月までの期間で評価額、調整額が異なるなど、在宅就業障害者特例調整金の額の算定方法が他の年度とは異なります。