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企業の障害者雇用を支援するため
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障害者雇用納付金制度HEADLINE

1.障害者雇用納付金制度の概要



障害者の雇用の促進等に関する法律」では「障害者雇用率制度」が設けられており、事業主は、その「常時雇用している労働者数」の1.8%以上の障害者を雇用しなければなりません。

障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、特別の雇用管理等が必要となるなど障害のない人の雇用に比べて一定の経済的負担を伴うこともあり、「障害者雇用率制度」に基づく雇用義務を誠実に守っている企業とそうでない企業とでは、経済的負担のアンバランスが生じます。

障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任の円滑な実現を図る観点から、この経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用の促進等を図るため、事業主の共同拠出による「障害者雇用納付金制度」が設けられています。

当機構では、事業主から障害者雇用納付金を徴収するとともに、その納付金を財源として障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金及び各種助成金の支給を行っています。

障害者雇用納付金制度の改正により、平成22年7月1日からは、新たに、常時雇用している労働者数が200人を超え300人以下の中小企業事業主も納付金の申告を行う必要があるなど、納付金制度の適用対象となりました。また、週20時間以上30時間未満の短時間労働者も納付金の申告、障害者雇用調整金等の支給申請の対象になりました。

なお、平成27年4月1日からは、常時雇用している労働者数が100人を超え200人以下の中小企業事業主に納付金制度の適用が拡大されます。



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