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障害者雇用納付金制度HEADLINE

4.報奨金の支給



常時雇用している労働者数が200人以下の事業主で、各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障害者の人数に21,000円を乗じて得た額の報奨金が支給されます。

◆平成23年度の報奨金の支給申請においては、対象期間により、支給申請できる事業主が次のとおり異なります。

@平成22年4月から同年6月までの3か月については改正前の制度が適用され、常時雇用している労働者数が300人以下の事業主で、一定数(当該3か月の各月の常時雇用している労働者数の4%を当該3か月について合計した数又は18人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用している場合に支給申請できます。

A平成22年7月から平成23年3月までの9か月については改正制度が適用され、常時雇用している労働者数が200人以下の事業主で、一定数(当該9か月の各月の常時雇用している労働者数の4%を当該9か月について合計した数又は54人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用している場合に支給申請できます。


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