本文へスキップ


企業の障害者雇用を支援するため
に助成金の活用や労務、雇用事例
等に関する情報を発信するサイト
です。

重度障害者等通勤対策助成金HEADLINE

共通事項


HOME障害者の雇用管理の改善>重度障害者等通勤対策助成金

重度障害者等通勤対策助成金とは?

重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

1 助成金の種類

 この助成金は、重度障害者等の通勤を用意にするための措置により次の9種類の助成金があります。

重度障害者等通勤対策助成金の名称 助成金の対象となる措置 支給限度額
@重度障害者等用住宅の新築等助成金 重度障害者等用を入居させるために特別な構造又は設備を備えた住宅を新築・増築・改築または購入(新築等) 助成率3/4、世帯用1戸1200万円
A重度障害者等等住宅の賃借助成金 重度障害者等を入居させるための住宅を賃借 助成率3/4、世帯用月10万円、単身者用月6万円、10年間
B指導員の配置助成金 重度障害者等が5人以上入居する住宅に指導員を配置
助成率3/4、配属1人につき月15万円、期間10年間
C住宅手当の支払助成金 重度障害者等自らが住宅を借り受け、賃料を支払っている場合に、その者に対して。重度障害者等以外の労働者が住宅を借り受けた場合に通常支払われる住宅手当の限度額を超えて住宅手当を支給 助成率3/4、1人月6万円、期間10年間
D通勤用バスの購入助成金 通勤する5人以上の重度障害者等のために通勤用バスを購入 助成率3/4、1台700万円
E通勤用バス運転従事者の委嘱助成金 通勤する5人以上の重度障害者等のために通勤用バスの運転に従事する者を委嘱 助成率3/4、委嘱1回6千円、10年間
F通勤援助者の委嘱助成金 重度障害者等の通勤に指導、援助等を行うものを委嘱 助成率3/4、委嘱1回2000円、1カ月
G駐車場の賃借助成金 重度障害者等に使用させるために駐車場を賃借 助成率3/4、1人につき5万円、10年間
H通勤用自動車の購入助成金 重度障害者等のために通勤用自動車を購入 助成率3/4、1台150万円〜250万円


2 支給対象事業主等


 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重度障害者等)を常用労働者として雇入れるか継続して雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主の加入す事業主団体であって、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う、


3 支給対象障害者


重度障害者等通勤対策助成金の名称 支給対象となる重度障害者等
@重度障害者等用住宅の新築等助成金 ・重度身体障害者(短時間労働者を含む)
・3級の視覚障害者
・3級または4級の下肢障害者
・3級の大幹機能障害者
・3級または4級の乳幼児以前の非進行性病変による移動機能障害者
・5級の下肢障害、5級の大幹機能障害、及び5級の乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上の重複者
・知的障害者(重度知的障害者である短時間労働者を含む)
・精神障害者(短時間労働者を含む)
A重度障害者等等住宅の賃借助成金
B指導員の配置助成金
C住宅手当の支払助成金
D通勤用バスの購入助成金
E通勤用バス運転従事者の委嘱助成金
F通勤援助者の委嘱助成金
G駐車場の賃借助成金
H通勤用自動車の購入助成金
・2級以上の上肢障害者(短時間労働者を含む)
・2級以上の乳幼児期以前の乳幼児以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害者(短時間労働者を含む)
・3級以上の大幹機能障害者(2級以上の短時間労働者を含む)
・3級以上の内部障害者(2級以上の短時間労働者を含む)
・4級以上の下肢障害者(2級以上の短時間労働者を含む)
・4級以上の乳幼児以前の非進行性病変による移動機能障害者(2級以上の短時間労働者を含む)
・5級の下肢障害、5級の大幹機能障害、及び5級の乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上の重複者














働く人のメンタルヘルスポータルサイト「こころの耳」
大野社労士オフィス 就業規則 労務相談