本文へスキップ


企業の障害者雇用を支援するため
に助成金の活用や労務、雇用事例
等に関する情報を発信するサイト
です。

重度障害者等通勤対策助成金HEADLINE

指導員の配置助成金




1 支給対象事業主
支給対象となる障害者を雇い入れるか継続して雇用する事業主又は当該事業主で構成する事業
主団体(以下「事業主等」)で、次のいずれにも該当する事業主等です。
(1) 通勤することが容易でない5人以上の支給対象障害者を住宅(原則として入居する障害者の
障害の種類、程度に配慮されている住宅、以下「住宅」)に入居させなければ、支給対象障害
者の雇用の継続を図ることが困難な事業主等
(2) 住宅に入居させる支給対象障害者の通勤を容易にするための指導、援助等の業務を担当する
者(指導員)を当該住宅に配置(原則として、同一敷地内に居住するものに限る)する事業主

2 支給対象障害者
重度障害者等用住宅の新築等助成金と同じです。
3 支給対象指導員
支給対象となる指導員は、住宅に入居した支給対象障害者の通勤を容易にするための指導、援
助のほか、健康管理、対人関係の助言、余暇利用等、日常生活全般の指導、援助等の業務を行う
者です。
また、支給対象となる指導員の数は、住宅に入居する支給対象障害者数に応じ次の人数です。
@ 支給対象障害者数が5人以上9人以下の場合、1人の指導員
A 支給対象障害者数が10人以上19人以下の場合、2人以下の指導員
B 支給対象障害者数が以下10人増すごとに1人の指導員を加えた人数以下
4 支給対象費用
支給対象となる費用は、支給期間の各月において指導員に対して通常支払われる賃金のうち、
労働基準法第37条第の割増賃金の基礎となる労働基準法施行規則第19条第1項各号の金額
に、当該指導員の月における所定労働時間数(月により所定労働時間数が異なる場合は、1年間
における月平均所定労働時間数)を乗じて得た額です。
5 支給額、支給限度額及び支給期間
(1) 支給額は、支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(配置1
人月15万円)のいずれか低い額です。
(2) 支給期間は、指導員を初めて配置した日の属する月の翌月から起算して10年です。

        

お問合せは〜〜









働く人のメンタルヘルスポータルサイト「こころの耳」
大野社労士オフィス 就業規則 労務相談