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重度障害者等通勤対策助成金HEADLINE

重度障害者等用住宅の新築等助成金


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1 対象障害者


・重度身体障害者(短時間労働者を含む)
・3級の視覚障害者
・3級または4級の下肢障害者
・3級の大幹機能障害者
・3級または4級の乳幼児以前の非進行性病変による移動機能障害者
・5級の下肢障害、5級の大幹機能障害、及び5級の乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上の重複者
・知的障害者(重度知的障害者である短時間労働者を含む)
・精神障害者(短時間労働者を含む)



T 重度障害者等用住宅の新築等助成金
支給対象障害者を入居させるための特別な構造又は設備を備えた住宅の新築・増築・改築・購入に要す
る費用が対象です(事業主団体を含む。)。

助成率 支給限度額
3/4 ・世帯用1戸につき1,200万円・単身者用1人につき500万円(1事業所につき 5,000万円が限度) 



お問合せは〜〜
働く人のメンタルヘルスポータルサイト「こころの耳」
大野社労士オフィス 就業規則 労務相談