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●平成23年4月1日付けで、障害者の雇用促進等に関する法律施行規則のお一部を改正する省令が交付され、下記の助成金が廃止されました。また、廃止される助成金の取扱いは、助成金ごとにつぎのようになります。

1.業務遂行援助者の配置助成金
  平成23年3月31日までに雇入れ他支給対象障害者のための業務遂行援助者の配置に係る受給資格認定申請をもって、本助成金は廃止となりました。受給認定申請者は、従来のとおり、支給対象障害者を雇入れた日の翌日から起算して3カ月後までに提出してください。

 ⇒ 職場支援従事者配置助成金(内容が少し変わり平成23年4月より労働局の助成金となりました)





2.第一種の重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

  平成23年3月31日までの本助成金の受給資格認定申請書の提出(申請に係る事業計画が平成22年12月28日までに提出されている案件であって、同事業計画が採択されたものに限ります。)をもって、本助成金は廃止となりました。

 ⇒ 第一種重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金(以後、労働局の助成金となりました。)

  





障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の廃止

○ 行政事業レビューの指摘において、「政策効果等を勘案し廃止すること」とされたことを踏まえ廃止する。

平成24年3月で廃止とのこと。


















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