助成金 | 対象となる障害者 | 助成率 | 限度額 | 支給期間 |
対象障害者のための事業施設等 の設置、または整備 |
重度身体障害者 知的障害者(重度でない知的 障害者である短時間労働者を除く) 精神障害者 ※対象障害者を一年以上継続して 10人以上雇用し、雇用労働者数に 占める対象障害者数の割合2/10以 上であることが必要 |
2/3 特例 3/4 |
1認定 5千万円(特例@1億円) (同一事業所に対する支給額の合計額は1億円を限度) |
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※利息助成 ○上記の事業施設等の設置または 整備に要する費用に充てるため、 銀行または信用金庫から資金を借入 |
ー | 5年間 |