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助成金 障害者の雇用管理HEADLINE

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金(第2種)


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平成23年3月31日までの本情勢金の受給資格認定申請書の提出(申請に係る事業所計画書が平成22年12月18日までに提出されている案件であって、同事業所計画が採択されたものに限ります。)をもって、本助成金は廃止しました。⇒こちら





概要


重度身体障害、知的障害者または精神障害者を労働者として多数雇入れるまたは継続して雇用し、かつ、安定した雇 用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の整備等を行う場合に、その 費用の一部を助成するものです。


支給額


助成金   対象となる障害者 助成率  限度額  支給期間 
 対象障害者のための事業施設等
の設置、または整備
重度身体障害者
知的障害者(重度でない知的
障害者である短時間労働者を除く)
精神障害者
※対象障害者を一年以上継続して
10人以上雇用し、雇用労働者数に
占める対象障害者数の割合2/10以
上であることが必要 
 2/3
特例
3/4
 1認定
5千万円(特例@1億円)
(同一事業所に対する支給額の合計額は1億円を限度)
 
 ※利息助成
○上記の事業施設等の設置または
整備に要する費用に充てるため、
銀行または信用金庫から資金を借入
 ー    5年間


































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