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障害者の雇用管理の改善>業務遂行援助者の配置助成金
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1 支給対象事業主
支給対象となる障害者を雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当
する事業主です。
(1) 支給対象障害者の雇用管理のために必要な業務遂行に関する援助及び指導の業務を担当する者
(以下「業務遂行援助者」)を配置する事業所の事業主
(2) 業務遂行援助者の配置を行わなければ、支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業
所の事業主
2 支給対象障害者
・重度知的障害者(短時間労働者を含む)
・精神障害者(短時間労働者を含む)
*補足説明をご覧ください。
3 支給対象業務遂行援助者及び支給対象費用
(1) 支給対象となる業務遂行援助者は、支給対象障害者に対し、業務の遂行にあたって手厚い援助
及び指導の業務を行う者です。
なお、業務遂行援助者1人につき3人までの支給対象障害者を支給対象としています。
(2) 支給対象となる費用の額は、支給期間の各月において業務遂行援助者に対して通常支払われる
賃金の総額です。ただし、3カ月を超える期間ごとに支払われるもの、臨時に支払われるもの、
通貨以外で支払われるものは除きます。
4 支給額、支給限度額及び支給期間
(1) 支給額は、支給対象費用の額又は3人を上限とする支給対象障害者の数に支給対象障害者の区
分に応じた額を乗じて得た額のいずれか低い額です。
支給対象障害者の区分に応じた額とは、@支給対象障害者の雇用期間が3年以下の場合は月3
万円(短時間労働者は月1万5千円)、A支給対象障害者の雇用期間が3年を超える場合は月1
万円(短時間労働者は月5,000円)です。
なお、月の途中で支給対象障害者が一般労働者から短時間労働者に変更になった(あるいはそ
の逆)場合は、15日を基準日として支給額を算定します。
(2) 支給期間は、支給対象障害者を雇い入れた日(ただし、採用後に精神障害者となった中途精神
障害者の場合は、職場復帰日)の属する月の翌月から起算して10年です。
支給額 |
支給限度額 |
支給期間 |
業務遂行援助者に通常支払われる賃金の月額 |
対象障害者の雇用期間 |
対象障害者1人あたりの支給額 |
10年間 |
3年以下の期間 |
月3万(短時間労働者月1万5千円) |
3年を越える期間 |
月1万円(短時間労働者は月5千円) |