障害者の雇用促進等に関する法でいう「障害者」とは、
「身体障害、知的障害又は精神障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」をいいます。
身体障害者
(1) 身体障害者とは
「身体障害者障害程度等級表」の1級〜6級の障害を有する者及び7級の障害を2
つ以上重複して有する者をいいます。 ※この中には、一定の「視覚障害」、「聴覚又は平衡機能障害」、
「音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害」、「肢体不自由」、「心臓、じん臓もしくは呼吸器又はぼうこう
もしくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫もしくは肝臓の機能の障害」を有する方々が含まれます。
(2) 重度身体障害者とは
「身体障害者障害程度等級表」の1級又は2級の障害を有する者及び3級の障害を2つ以上重複し
て有する者をいい、障害者数の算定や障害者雇用納付金の額の算定などの際に、その1人を2人の障
害者として計算します。
(3) 身体障害者であることの確認
原則として「身体障害者福祉法」に基づく「
身体障害者手帳」によって行います。
知的障害者
(1) 知的障害者とは
児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医又は法第19条の障害
者職業センター(以下、「知的障害者判定機関」という。)によって知的障害があると判定された者をいいます。
(2) 重度知的障害者とは
知的障害者判定機関により知的障害者の程度が重いと判定された者をいい、障害者数の算定や障
害者雇用納付金の額の算定などの際に、その1人を2人として計算します。
(3) 知的障害者であることの確認
原則として、都道府県知事が発行する「
療育手帳」(「愛の手帳」という場合もあります。)又は知的障
害者判定機関の判定書によって行います。
精神障害者
(1) 精神障害者とは
次に掲げる者であって、症状が安定し、就労が可能な状態にある者をいいます(法第2条第6号)。
@ 精神保健福祉法第45条第2項の規定により「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている者
A 統合失調症、そううつ病(そう病・うつ病を含む)又はてんかんにかかっている者
なお、雇用義務等に関する規定の適用に関しては、@に該当する者を雇用しているときにはその数に相当
する身体障害者又は知的障害者である者を雇い入れたものとみなすこととされています。
(2)精神障害者であることの確認
「
精神障害者福祉手帳」によるほか、医師の診断書、意見書等により確認を行います。
なお、医師の診断書、意見書等による精神障害者であることの判断は、雇用対策(障害者雇用納金制度
に基づく助成金制度等)ついてのみ有効なものです。
⇒こちらから