その他の障害者
発達障害者
@ 発達障害者とは
次の障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいいます(発達障害者支援法
第2条第1項)。
・自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害
・学習障害
・注意欠陥多動性障害
・その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの
A 発達障害者であることの確認
医師の診断書により行います。
また、職業リハビリテーションの提供に当たっては、過去において、児童相談所その他の療育相談等
を行う公的機関を利用したことがあり、発達障害者支援法施行(平成17年4月1日)以前に当該機関な
いしは、当該機関の紹介する医療機関において発達障害が認められるとの指摘を受けたことがある旨
の申告が本人からあった場合についても、診断書による場合に準じて取り扱うこととしています。
難病のある者
@ 難病とは
難病については、昭和47年10月にまとめられた「難病対策要綱」により、「(1)原因不明、治療方針未
確定であり、かつ、後遺症を残す恐れが少なくない疾病、(2)経過が慢性にわたり、単に経済的な問題
のみならず介護等に著しく人手を要するために家族の負担が大きく、また、精神的にも負担が大きい疾
病」と定義されています。
また、いわゆる難病のうち、症例が少ないことから全国規模での研究が必要な疾患を「特定疾患」と定
義されています。平成22年4月1日現在、難治性疾患克服研究事業(臨床調査研究分野)は130疾患を
対象としており、うち56疾患の医療費は公費負担助成の対象となっています。
⇒難病情報センターホーム ページ参照
http://www.nanbyou.or.jp/what/nan.taisakugaiyou.htm
A 難病であることの確認
医師の診断書等を参考として個別に確認することになります。
高次脳機能障害者
@ 高次脳機能障害者とは
脳血管障害や外傷性脳損傷などが原因で脳に損傷を受けることにより、運動機能障害や感覚機能
障害以外に注意・知覚・学習・記憶・判断・言語・思考などの精神機能の低下や喪失が生じる場合があ
り、この後者の障害を有する者とされています。
A 高次脳機能障害者であることの確認
医師の診断書、意見書等を参考として個別に確認することになります。