障害の種類、程度などにより、手当など様々な制度、事業があります。障害者福祉のしおり(毎年度発行 区役所でもらえます) をよく読み必要に応じて申請の手続きをとりましょう。※年金や手当てなどの申請には各々所定の医師診断書、所得証明等が必要な場合が多いです。 事前にそれぞれの窓口へ問い合わせてください。年金、手当などの一級二級、一種二種は必ずしも身障者手帳の等級、種とは一致しません。
申請の手続きを行わなければ、交付・再交付はされません。
障害の程度変更等、再交付の申請はいつでも行えます。
CP(「Cerebral Paralysis」脳性まひ)等の障害で幼い頃交付された手帳をそのままお使いの方がいらっしゃいますが、障害の程度は現在の状況に即しているでしょうか。重くなったと感じたら、手続きをとってみてください。
申請を取らないと必要がないものとみなされ、放っておかれます。
1995年(平成7年)に一部改正された精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)で規定された手帳制度である。精神障害者の社会復帰、自立と社会参加の促進を図ることを目的としている。
精神保健衛生法は精神障害者の医療及び保護を行い、障害者自立支援法と相まってその社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによって、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする
精神障害者保健福祉手帳所持のメリット(?)の一例
対 象 者 |
精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方。 |
内 容 |
手帳には、障がいの程度により重いものから順に1級から3級までの区分があります。手帳を取得することにより、障がいの程度に応じたサービスを利用できるようになります。また、医師の診断書により取得した手帳であれば、自立支援医療費(精神通院)の支給認定を受けることができる場合があります。(詳細については居住地の市町村精神保健福祉担当課にお問い合せください) |
申請手続 |
最寄りの市役所・町村役場で申請書をお渡ししますので、記入の上、医師の診断書(所定の様式のもので、※初診日から6ヵ月以上経過した時点のもの)又は障害年金証書の写しに写真(たて4cm×よこ3cm)を添えて、住所地の市役所・町村役場に提出してください。 なお、年金証書の写しを添える場合は、さらに次の書類が必要です。 (a) 一番最近の年金振込通知書の写し又は一番最近の年金支払通知書の写し (b) 年金事務所又は共済組合等に照会するための「同意書」 |
更 新 |
手帳の有効期限は2年です。更新される場合には更新の手続きが必要です。更新の手続きは有効期限の3ヵ月前から行うことができます。次の書類を住所地の市役所・町村役場(東大阪市は保健センター)に写真(たて4cm×よこ3cm)を添えて提出してください。 (1)申請書 (2)現在お持ちの手帳の写し (3)診断書(所定の様式のもの)又は障害年金証書の写し 障害年金証書の写しを添える場合は、次の書類が必要です。 (a) 一番最近の年金振り込み通知書の写し又は一番最近の年金支払通知書の写し (b) 年金事務所又は共済組合等に紹介するための「同意書」 |
等級変更 |
障がいの程度が変わったと思われる人は、新規申請の場合と同様の手続きを行ってください。 |
居住地、氏名変更 |
転居された場合、新しい居住地の市役所・町村役場(東大阪市は保健センター)に「障害者手帳記載事項変更届」を提出してください。氏名を変更された場合も、上記変更届を居住地の市役所・町村役場(東大阪市は保健センター)に提出してください。 |
再 交 付 |
紛失または破損したときは、市役所・町村役場(東大阪市は保健センター)に「再交付申請書」を提出してください。 |
返 還 |
手帳の交付を受けた人が死亡された場合は、手帳を知事に返還しなければなりません。「精神障害者保健福祉手帳返還届」を提出してください。 |
そ の 他 |
手帳は、他人に譲渡したり、貸与することはできません。 |
窓 口 |
居住地の福祉事務所・精神保健福祉担当課 (東大阪市は保健センター) |
〔手帳の交付対象となる障がいの範囲及び等級〕
1.障がいの範囲 統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質精神病、及びその他の精神疾患の全てが対象であるが、知的障害は含まれない。 2.障がい等級 1級、2級、3級の三等級とする。手帳の1級及び2級は、国民年金の障害基礎年金の1級及び2級と同程度。手帳の3級は、厚生年金の3級よりも広い範囲のものとする。 1級 … 精神障がいであって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 2級 … 精神障がいであって日常生活が著しい制限を受けるか、又は制限を加えることを必要とする程度のもの 3級 … 精神障がいであって日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に制限を加える ことを必要とする程度のもの |
※初診日:当該障がいの原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日
知的障害者に対する援助措置の例
障害の重さ | 国の制度上の障害程度の表示 | その他の手帳での表示例 | |
IQ(おおむね) |
重さの判断 |
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〜20 | 最重度 | A | A1 |
21〜35 | 重度 | A2 | |
36〜50 | 中度 | B | B1 |
51〜75 | 軽度 | B2 |
● ビネー式知能検査でのIQの計算式
IQ(知能指数)=MA(精神年齢)÷CA(生活年齢)×100
● 障害程度の判定は、原則知能指数をもとにするが、児童相談所又は知的障害者更生相談所が日常生活能力を加味して総合的に評価する。
● 愛護手帳の障害程度が3度かつ身体障害者手帳1〜3級の場合、療育判定は「A」になる。
● 知的障害の定義では、IQ(知能指数)は70以下だが、愛護手帳の交付対象はIQ(知能指数)75以