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助成金 障害者の雇用管理(障害者雇用納付金制度)>障害者就業・生活支援センター設立準備助成金
障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の廃止
○ 行政事業レビューの指摘において、「政策効果等を勘案し廃止すること」とされたことを踏まえ廃止する。
障害者就業・生活支援センターの指定を受けるための準備計画を策定
し、労働局長からの認定を受けた事業主に対し、障害者の就業支援業務に
要した費用の一部を助成します。
障害者就業・生活支援センターの指定を受けるための準備計画を作成し、当該計画につい
て労働局長の認定を受けた事業主に対し、障害者の就業支援業務に要した経費(人件費・一
般管理費等)の一部について助成します。
【助成額】
一事業主につき600 万円(第1期300 万円、第2期300 万円)
受給手続き
○ 障害者就業・生活支援センター設立準備助成金は、準備計画に基づく事業を開始後、
支給対象期(6か月)ごとに、2回に分けて支給されます。
○ 支給を受けるには、支給対象期(6か月)ごとに、支給申請書等の必要書類を都道府
県労働局に提出する必要があります。支給申請期限は、各支給対象期後14 日以内です。
○ 受給できる事業主の範囲は次の1から3までに掲げるとおりです。
1 障害者の職業の安定を図ることを目的として設立された一般社団法人、一般財団法人、社会福祉法
人、特定非営利活動法人又は医療法人であること。
2 雇用保険の適用事業主であること。
3 障害者就業・生活支援センターの指定を受けるための準備計画を作成し、都道府県労働局長から認
定を受けた事業主であること
○ 第1回目の支給申請に係る支給決定がされていない場合、第2回目の支給申請をすることはできませ
ん。