事業名 | 東大阪市障害者雇用奨励金 |
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案内文 | 市内に住所を有する障害者を常用雇用労働者として雇用する市内の事業主に対し奨励金を支給しています。 |
概要 | 1.受給できる事業所(事業主) 市内事業所の事業主の方で、ハローワークの紹介等で障害者(市内に住所を 有する方)を次に掲げる要件で常用労働者として雇用する事業主。 @国の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)の支給 を受け、受給期間終了後も継続して雇用する事業主。 A適用訓練又は障害者能力開発訓練施設等の終了と同時に雇用する事業主。 B(財)東大阪市雇用開発センターを通じて雇用する事業主。 2.支給の期間 継続雇用により、最高で12ヶ月間支給します。 3.支給金額 雇用した障害者1人につき月額15,000円支給します。 |
対象地域 (都道府県/市区町村名) |
大阪府 東大阪市 |