事業名 | 高槻市障害者雇用奨励金制度 |
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案内文 | 安定所の紹介により、市内に住所を有する障害者を常用労働者として雇用する事業主に支給しています。 |
概要 | 1 支給対象事業主 @府知事の委託を受けて障害者の職場適応訓練を実施し、訓練の終了と同時に当 該障害者を常用労働者として雇用している300人以下の事業主 A前記の職場適応訓練をせず、安定所の紹介により当該障害者を直接雇用してい る常用労働者300人以下の事業主 2 申請期間 @職場適応訓練を行った事業主 → 障害者を雇用した日から3ヶ月以内 A国の助成金の支給を受けた事業主 → 当該助成金の支給が終了した日から3ヶ月以内 B上記以外の支給対象事業主 → 障害者を雇用した日から3ヶ月以内 3 支給期間 職場適応訓練を実施した事業主 職場適応訓練を終了した月から12ヶ月間または18ヶ月間 職場適応訓練を実施しない事業主 @特定求職者雇用開発助成金を受給した場合 → 受給期間が終了した月の翌日から12ヶ月間または18ヶ月間 A特定求職者雇用開発助成金を受給しない場合 → 障害者を雇用した月の翌月から12ヶ月間または18ヶ月間 4 支給金額 重度障害者の場合、一人につき月額50,000円が18ヶ月間、重度以外の障害者 の場合は一人につき月額35,000円が12ヶ月間支給されます。 |
対象地域 (都道府県/市区町村名) |
大阪府 高槻市 |