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障害者手帳の交付手続きHEADLINE

精神障害者


(4) 精神障がい者保健福祉手帳の交付 

内 容

 手帳には、障がいの程度により1級から3級までの区分があります。手帳を取得することにより、障がいの程度に応じたサービスを利用できるようになります。また、手帳用診断書により取得した手帳であれば、自立支援医療費(精神通院)の支給認定を受けることができる場合があります。(詳細につきましては、居住地の市町村精神保健福祉担当課

 

申請手続

 最寄りの市町村精神保健福祉担当課で申請書をお渡ししますので、記入の上、医師の診断書(所定の様式のもので、初診日から6ヵ月以上経過した時点のもの)又は障がい年金証書の写しに写真を添えて、住所地の市町村精神保健福祉担当課に提出してください。

 なお、年金証書の写しを添える場合は、さらに次の書類が必要です。

 @直近の年金振込通知書の写し又は直近の年金支払通知書の写し

 A年金事務所又は共済組合等に照会するための「同意書」

更 新

 手帳の有効期限は2年です。更新される場合には更新の手続きが必要です。更新の手続きは有効期限の3ヵ月前から行うことができます。次の書類を住所地の市町村精神保健福祉担当課に写真を添えて提出してください。

 (1)申請書

 (2)現在お持ちの手帳の写し

 (3)診断書(所定の様式のもの)又は障がい年金証書の写し

   がい年金証書の写しを添える場合は、次の書類が必要です。

   @直近の年金振込通知書の写し又は直近の年金支払通知書の写し

   A年金事務所又は共済組合等に照会するための「同意書」

等級変更

 障がいの程度が変わったと思われる人は、新規申請の場合と同様の手続きを行ってください。

居住地、

氏名変更

転居された場合、新しい居住地の市町村精神保健福祉担当課で手続きを行ってください。

(1)権限移譲した市町村の区域内に転居された場合は、現在お持ちの手帳の写し、写真を添えて申請書を提出してください。

(2)権限移譲をしていない市町村の区域内へ転居された場合は、「記載事項変更届」を提出してください。

 

氏名を変更された場合も、(2)の変更届を居住地の市町村精神保健福祉担当課に提出してください。

 

  紛失または破損したときは、市町村精神保健福祉担当課(東大阪市では保健センター)に「再交付申請書」を、写真を添えて提出してください。

返 還

 手帳の交付を受けた人が死亡された場合、手帳を知事に返還しなければなりません。その際には、「返還届」を提出してください。

その他

手帳は、他人に譲渡したり、貸与することはできません。

窓 口

居住地の市町村精神保健福祉担当課

◎生活保護を受給している方の障がい者加算について

生活保護を受給している方の障がい者加算の認定については、障がい年金を受給している場合は年金証書により、障がい年金を受給していない場合は障がい者手帳(1級又は2級の手帳で、交付日が初診日から1年6ヵ月を経過しているものに限る)により行われます。

 

手帳の交付対象となる障がいの範囲及び等級

1.障がいの範囲

統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質精神病、及びその他の精神疾患の全てが対象であるが、知的障がいは含まれない。

2.障がい等級

1級、2級、3級の三等級とする。手帳の1級及び2級は、国民年金の障がい基礎年金の1級及び2級と同程度。手帳の3級は、厚生年金の3級よりも広い範囲のものとする。

   1級 − 精神障がいであって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

    2級 − 精神障がいであって日常生活が著しい制限を受けるか、又は制限を加えることを必要とする程度のもの

    3級 − 精神障がいであって日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

 

※初診日:当該障がいの原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日














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