1) 身体障がい者手帳の交付
内 容 |
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、HIV感染による免疫機能及び肝臓機能に障がいのある人に交付されます。手帳には、障がいの程度により1級から6級までの区分があります。手帳を取得することにより、障がいの種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。 |
申 請 手 続 |
居住地の福祉事務所又は町村障がい福祉担当課で相談し、申請に必要な交付申請書と診断書用紙を受け取り、指定医師※の診断を受けてから、その診断書と写真を添えて手続きしてください。 なお、15歳未満の児童については、保護者が代わって申請ることになります。 また、HIV感染による免疫機能障がいにかかる申請については、代理申請又は郵送による申請・交付が認められます。 |
等 級 変 更 |
障がいの程度が変わったと思われる人は、指定医師の診断書を添えて申請してください。 |
居住地、 氏名変更 |
転居された場合、新しい居住地の福祉事務所又は町村障がい福祉担当課に「居住地変更届」を提出してください。氏名を変更された場合も、届出書を居住地の福祉事務所又は町村障がい福祉担当課に提出してください。 |
再交付 |
紛失又は破損したときは、写真を添えて居住地の福祉事務所又は町村障がい福祉担当課に再交付の申請をしてください。 |
返 還 |
手帳の交付を受けた人が死亡された場合は、手帳を知事に返還しなければなりません。その際には、「返還届」を提出してください。 |
その他 |
手帳は、他人に譲渡したり、貸与することはできません。 |
窓 口 |
居住地の福祉事務所又は町村障がい福祉担当課(資料編1ページ) |
【手帳の交付対象となる障がいの範囲】
1.次に掲げる視覚障がいで、永続するもの
@ 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)がそれぞれ0.1以下のも
A 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもの
B 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
C 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの
2.次に掲げる聴覚又は平衡機能の障がいで、永続するもの
@ 両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上のもの
A 一耳の聴力レベルが90デシベル以上、他耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの
B 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
C 平衡機能の著しい障がい
3.次に掲げる音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい
@ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失
A 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障がいで、永続するもの
4.次に掲げる肢体不自由
@ 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障がいで、永続するもの
A 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
B 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
C 両下肢のすべての指を欠くもの
D 一上肢のおや指の機能の著しい障がい又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障がいで、永続するもの
E @からDまでに掲げるもののほか、その程度が@からDまでに掲げる障がいの程度以上であると認められる障がい
5.心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、HIV感染による免疫又は肝臓の機能の障がいで永続し、かつ、日常生活に著しい制限を受ける程度であると認められるもの
(2) 診断料の助成
内 容 |
手帳の交付申請をする人(新規交付申請者、再交付申請者又は過去に申請した際に、経過観察期間の不足等により、再診断と判定された者)で、市町村民税非課税世帯に属する人に対して、手帳交付の申請の際に要した診断料を助成します。(ただし、生活保護世帯に属する人は除きます。) なお、申請には、身体障がい者手帳交付申請書、診断料請求書及び医療機関の領収書が必要です。 |
窓 口 |
居住地の福祉事務所又は町村障がい福祉担当課 |