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障害者の雇用管理の改善>第2号職場適応援助者助成金
@ 支給対象事業主
雇用する障害者の職場適応援助を行うため第2号職場適応援助者を配置している事業主
A 第2号職場適応援助者の要件
法人に雇用されており、障害者の雇用関係業務について一定の経験及び能力を有し(※)、機構が行う又は厚生労働大臣が定める第2号職場適応援助者養成研修を修了した者。
※ 次のいずれかに該当する者
・ 障害者職業生活相談員の資格取得後、3年以上障害者の雇用に関する指導等の業務に就いていた者
・ 特例子会社・重度障害者多数雇用事業所において障害者の就業支援に関する業務を1年以上行った者
B 支援対象となる障害者
身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者
C 支給対象費用等
・ 第2号職場適応援助者による援助の実施に要した費用
・ 助成率3/4(上限 月15万円)
・ 支給期間:最大6ヶ月
D その他
第2号職場適応援助者による援助は、単独で行うことを基本とする。但し、必要に応じて、地域センターの配置型ジョブコーチや第1号ジョブコーチと連携して支援を行うことも可能。