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企業の障害者雇用を支援するため
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Social Insurance la
障害者能力開発等助成金
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Q&A
Q1:グループ就労訓練(請負型)を実施、グループ就労訓練(請負型)に係る助成金 の支給を受けながら、同一の訓練について、委託訓練に係る委託費を受給するこ とはできるか?
A1:グループ就労訓練(請負型)に係る助成金の支給対象となるグループ就労 訓練と、委託訓練に係る委託費の給付対象となる訓練は、趣旨及び内容が 異なることから、同一の障害者に関して、グループ就労訓練(請負型)に 係る助成金と、委託訓練に係る委託費を併給することはできない。
Q2:トライアル雇用を行いながら、グループ就労訓練(雇用型)助成金を受給する ことは可能か?
A2:トライアル雇用とグループ就労訓練(雇用型)は趣旨及び内容が異なること から、トライアル雇用を対象者に関して、グループ就労訓練(雇用型)助 成金を支給することはできない。
Q3:グループ就労訓練(請負型、雇用型、職場実習型)を行った後、同一の事業所 において職場適応訓練を行えるか?
A3:グループ就労訓練を経た求職者に対し、当該訓練が実施された事業所にお いて当該訓練において受講した職種と同一の職種に係る職場適応訓練を実 施する必要性は乏しいことから、当該職場適応訓練の受講指示を当該求職 者に対して行うことは、通常想定されない。また、仮に、当該職場適応訓 練の実施を可能とした場合、受講指示により職業訓練を受講し、その終了 後1年を経過していない者に対しては、職場適応訓練の受講指示を原則と して行わないこととしている現行の取扱いとの均衡を失することとなる。
したがって、グループ就労訓練を経た求職者については、上記取り扱い に準じて、当該訓練実施後1年を経過していない間は、当該訓練が実施さ れた事業所においては当該訓練において受講した職種と同一の職種に係る 職場適応訓練を実施することはDけいない。同一の事業所においては、グ ループ就労訓練を経た求職者に対し当該訓練において受講した職種とは異 なる職種に係る職場適応訓練を実施しようちする場合については、その必 要性を慎重に判断した上で当該必要性が認められるときは、当該訓練を実 施することは、排除されない。
Q4:グループ就労訓練(請負型)に係る助成金については、当該訓練を受けた障害 者(雇用率対象となる労働者)へ移行した場合に助成金の継続支給を行うこと とされていますが、常用労働者56人未満の企業の常用労働者となった場合に は助成金の継続支給はおこなわれるのでしょうか?
A4:障害者がグループ就労訓練(請負型)を行った後、常用労働者56人未満 の事業主に常用労働者として雇用される場合も、助成金の継続受給の対象 となります。
Q5:グループ就労訓練(請負型)に係る助成金については、当該訓練の実施に際し て障害者の受け入れた事業主が、当該障害者を常用労働者として雇用した場合 のみ、助成金の継続受給を行うことができるか
A5:障害者の受入れを行った事業主のみならず、いずれかの事業主に常用労働 者として雇用されれば、グル‐プ就労訓練(請負型)に係る助成金の継続受 給の対象となります。ただし、一般の事業主においては、障害者の就労支 援に実績のある法人がグループ就労訓練を行うことにより、一般の事業主 において、障害者の常用雇用への移行を促進することを目的としているこ とから、グループ就労訓練(請負型)を実施する法人にのみ雇用される場 合には、助成金の継続受給については一定の条件あり。
Q6:グループ就労訓練(請負型)においては、訓練時間について週10時間以上を 基準に定めることとされていますが、週10時間以上であれば、例えば訓練時 間を週40時間とするなど常用労働者の労働時間に相当する訓練を行っても良 いか?
A6:常用労働者に相当する時間の就労が可能な障害者については、グループ就 労訓練(請負型)をうけるのではなく、常用労働者として雇用されること が望ましいところなので、訓練時間については週10時間以上、常用労働 者相当の労働時間未満」を基準として定めるのが望ましい。
Q7:グループ就労訓練(雇用型)においては、障害者が、当該訓練を実施した事業 主に雇用された場合のみ、助成金の継続支給の対象となるのですか?
A7:支給の対象となります。
Q8:グループ就労訓練(職場実習型)においては、障害者が、当該訓練を実施した
事業主に雇用された場合のみ、助成金の対象となるのか?
A8:助成金の支給となります。
Q9:グループ就労訓練(職場実習型)に係る助成金の支給対象となる障害者の範囲に ついて教えてください。
A9:身体障害者、知的障害者又は精神障害者のうち、盲学校等又は養護学校の 高等部の本科の3年生が支給対象となります。専攻科の生徒は対象となり ません。
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