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企業の障害者雇用を支援するため
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助成金 障害者の能力開発HEADLINE

障害者能力開発助成金ー第3種(受講)助成金



1 支給対象事業主


支給対象となる障害者を雇用する事業所の事業主のうち、その雇用する障害者である労働者に障害者能力開発訓練を受講させる事業主です。

2 支給対象障害者

・身体障害者(短時間労働者を除く。)   ・重度身体障害者である短時間労働者
・知的障害者(短時間労働者を除く。)   ・重度知的障害者である短時間労働者
・精神障害者(短時間労働者を含む。)

3 支給対象費用
支給対象費用は、支給対象障害者の雇用の継続を図ることを目的として、障害者能力開発訓練を受講させている期間について、当該支給対象障害者に対して支払われる賃金の額です。

4 支給額及び支給限度額
支給額は、支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(支給対象障害者1人当たり月8万円)のいずれか低い額です。

5 認定申請及び支給請求

(1)
認定申請書の提出
助成金を認定申請しようとする事業主は、原則として、支給対象障害者に受講させようとする障害者能力開発訓練が開始される日の前日から起算して2カ月前から障害者能力開発訓練等が開始された日の翌日から起算して3カ月後までに、認定申請書等を最寄りの高齢・障害者雇用支援センターを経由して機構本部に提出してください。

(2)
支給請求書の提出
助成金を支給請求しようとする事業主は、原則として、障害者能力開発訓練が開始された日から起算して6カ月(支給請求対象期間)ごとに、その期間終了日の翌月末日までに支給請求書等を最寄りの高齢・障害者雇用支援センターを経由して機構本部に提出してください。

6 留意事項

(1)
支給請求手続きを行わない場合の取扱い
認定後、初回の支給請求の手続きを、認定日から起算して1年以内に行わない場合は、受給資格の認定は取消しとなります。
支給対象期間経過後1カ月以内に支給請求書が提出されない場合は、当該支給対象期間に係る助成金は支給しません。また、2回目以降の支給請求について、それぞれの支給請求対象期間が終了した日の翌日から起算して13カ月以内に支給請求書が提出されない場合は、以後の助成金は受給できません。

(2)
支給の条件
支給決定に当たって次の支給の条件が付されます。

障害者能力開発訓練の終了日から1年以上の期間、支給対象障害者の雇用を継続すること。
また、障害者能力開発訓練の受講等の実施状況を、障害者助成事業実施状況報告書により、障害者能力開発訓練の終了日から起算して1年経過後の1カ月以内に最寄りの高齢・障害者雇用支援センターを経由して機構本部に報告しなければならないこと。

その他機構が必要と定める事項

(3)
助成金の返還
第1種(施設設置費)助成金と同じです。

(4)
個人情報の保護
第1種(施設設置費)助成金と同じです。















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