1 支給対象事業主等-------------------------------------------------------------------------------------
第1種(施設設置費)助成金と同じです。
2 支給対象費用------------------------------------------------------------------------------------------
支給対象となる障害者能力開発訓練事業等の運営に係る費用は、次の(1)から(5)に定める費用の額又はその合計額です。
(1)
障害者能力開発訓練の指導員、講師及び教務職員の謝礼金又は手当に要する費用の額
(2)
障害者能力開発訓練に必要な能力開発訓練施設等の賃借による設置・整備に要する費用の額
(3)
障害者能力開発訓練に必要な教科書その他の教材に要する費用の額
(4)
障害者能力開発訓練の指導員の研修に要する費用の額
(5)
(1)から(4)に掲げるもののほか障害者能力開発訓練に必要な費用の額
3 支給額及び支給限度額---------------------------------------------------------------------------------
(1)
障害者能力開発訓練事業
次のイ及びロにより算定した額の合計額
イ
1人当たりの運営費(支給対象費用の合計額を障害者能力開発訓練を受講する障害者等の総数で除して得た額。以下同じ。)に助成率(4分の3)を乗じて得た額(障害者の1人当たりの運営費が1カ月につき16万円を超える場合は月16万円)に、当該障害者能力開発訓練を受講する障害者(特別重度障害者等を除く。)の数を乗じて得た額
ロ
1人当たりの運営費に特別重度障害者等を対象とする助成率(5分の4)を乗じて得た額(特別重度障害者等の1人当たりの運営費が1カ月につき17万円を超える場合は月17万円)に、当該障害者能力開発訓練を受講する特別重度障害者等の数を乗じて得た額
(2)
重度障害者等特別能力開発訓練事業
1人当たりの運営費に助成率(5分の4)を乗じて得た額(特別重度障害者等の1人当たりの運営費が1カ月につき17万円を超える場合は月17万円)に、当該障害者能力開発訓練を受講する特別重度障害者等の数を乗じて得た額
(3)
第3セクター方式による知的障害者特別能力開発訓練事業
(2)と同じです。
4 認定申請----------------------------------------------------------------------------------------------
第1種(施設設置費)助成金と同じです。
5 支給請求----------------------------------------------------------------------------------------------
イ
第2種(運営費)助成金の受給資格の認定を受けた事業主に対して、当該事業年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)に係る第2種(運営費)助成金を四半期(3カ月を一期とする)ごとに概算払を行います。
ロ
概算払を受けようとする事業主等は、原則として、毎事業年度の開始2カ月前までに、概算払承認申請書等を最寄りの高齢・障害者雇用支援センターを経由して機構本部に提出してください。
(2)
支給請求
第2種(運営費)助成金の概算払承認額の範囲内で支給を受けようとする事業主等は、四半期を単位として、原則として、それぞれの期の初日の2カ月前までに、支給請求書等を最寄りの高齢・障害者雇用支援センターを経由して機構本部に提出してください。
(3)
助成金の精算
第2種(運営費)助成金の概算払を受けた事業主等は、毎事業年度ごとに、助成金精算報告書等を、翌年度の4月10日までに最寄りの高齢・障害者雇用支援センターを経由して機構本部に提出してください。
6 留意事項----------------------------------------------------------------------------------------------
(1)
事前着手の禁止
支給対象能力開発訓練施設等は、受給資格の認定決定後に運営に着手しなければなりません。認定前に着手している場合は、受給資格の「不認定」又は「認定取消し」となり、助成金は受給できません。
(2)
認定の条件
次の事項が認定の条件となります。この条件に違反すると、認定が取り消され、助成金の受給ができなくなりますので、注意してください。
イ
初年度における運営費助成金について、概算払承認申請を、原則として、障害者能力開発訓練事業の運営を開始してから3ヵ月後までに行わなければならないこと。
ロ
受給資格の認定を受けた事業計画(毎事業年度ごとに承認を受ける概算払承認申請に係る事項を含む。)を変更する場合は事業計画の変更手続きを行わなければならないこと。
ハ
受給資格の認定を受けた事業計画が当該認定日の前に、所定の手続きを経ずに変更されていないこと。
(3)
支給の条件
支給決定に当たって次の支給の条件が付されます。
イ
助成金支給後に事業計画に変更が生じた場合は、事業計画の変更手続きを行わなければならないこと。
ロ
機構が必要により定める助成金の支給に係る報告又は支給対象能力開発施設等の設置状況及び使用状況についての調査に協力しなければならないこと。(支給を受けるまでに何らかの変更が生じた場合は、必ず、最寄りの高齢・障害者雇用支援センターに連絡するようにしてください。)
(4)
助成金の返還
第1種(施設設置費)助成金と同じです。
(5)
個人情報の保護
第1種(施設設置費)助成金と同じです。