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助成金 障害者の能力開発HEADLINE

障害者能力開発助成金ー第1種(施設設置費)助成金



障害者能力開発訓練の事業(公共職業安定所から障害者能力開発訓練の受講を指示された障害者を受けるものに限る。以下第2種(運営費)助成金及び第3種(受講)助成金において同じ。)を行うための施設又は設備(以下「能力開発訓練施設等」)の設置(賃借による設置を除く。)・整備を行うもののうち、次のいずれかに該当するもの(以下「事業主等」)です。

(1)
事業主又は事業主の団体(次のいずれにも該当する団体に限る)

団体の代表者又は管理人を定めること。

団体の運営に関する規約を規定していること。

経理担当職員を配置した事務局を設置していること。

(2)
学校教育法(昭和22年法律第26号)第82条の2に規定する専修学校又は同法第83条第1項に規定する各種学校を設置する私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項に規定する法人

(3)
社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人

(4)
その他身体障害者、知的障害者又は精神障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人

2 支給対象費用------------------------------------------------------------------------------------------
支給対象費用は、次の(1)及び(2)に定める額又はその合計額です。

(1)
能力開発訓練施設に係る支給対象費用は、機構が別に定める基準により算定した額の範囲内の建設に係る費用の合計額並びに購入に必要な額

(2)
能力開発訓練用設備に係る支給対象費用は、当該設備の設置又は整備に必要な額

3 支給額及び支給限度額---------------------------------------------------------------------------------

(1)
支給額
支給対象費用の額に助成率(5分の4)を乗じて得た額又は次の支給限度額のいずれか低い額です。

(2)
支給限度額

能力開発訓練施設等の設置又は整備等に対して初めて支給する場合は、一施設2億円

イ以外(施設の改善又は設備の更新)の場合は、一認定5,000万円

4 認定申請----------------------------------------------------------------------------------------------
助成金を認定申請しようとする事業主等は、次の手続を行う必要があります。

(1)
(2)の事前協議の前に能力開発訓練事業計画が厚生労働大臣が定める教育訓練の基準に適合するか、都道府県労働局職業安定部長の事前審査を受ける必要があります。

(2)
認定申請書を提出する前に機構と事前協議を行ってください。

(3)
事前協議の結果「採択」の通知を受けた事業主は、認定申請書及び添付書類を機構が指定する期限までに最寄りの高齢・障害者雇用支援センターを経由して提出してください。

5 支給請求----------------------------------------------------------------------------------------------
助成金を支給請求しようとする事業主等は、原則として、受給資格の認定後、能力開発訓練施設等の設置・整備が完了(所有権の移転が伴う場合は所有権移転後、かつ、工事等の経費の支払いの終了後)し、かつ、認定日から起算して1年以内に支給請求書等を最寄りの高齢・障害者雇用支援センターを経由して機構本部に提出してください。

6 留意事項----------------------------------------------------------------------------------------------

(1)
事前着手の禁止
支給対象能力開発訓練施設等は、受給資格の認定決定後に着手(工事等の発注、契約又は支払い)しなければなりません。認定前に着手している場合は、受給資格の「不認定」又は「認定取消し」となり、助成金は受給できません。

(2)
認定の条件
次の事項が認定の条件となります。この条件に違反すると、認定が取り消され、助成金の受給ができなくなりますので、注意してください。

認定申請に係る支給対象能力開発訓練施設等の設置又は整備について、受給資格の認定を受けた後に着手しなければならないこと。

受給資格の認定日から起算して1年以内に能力開発訓練施設等設置又は整備及び当該設置又は整備に係る支払いを完了し、かつ、受給資格の認定日から起算して1年以内に助成金の支給請求書を最寄りの高齢・障害者雇用支援センターに提出し、受理されなければならないこと。

受給資格の認定を受けた事業計画を変更する場合は、事業計画の変更手続きを行わなければならないこと。

受給資格の認定を受けた事業計画が当該認定日の前に、所定の手続きを経ずに変更されていないこと(認定を受けるまでに何らかの変更が生じた場合は、必ず、最寄りの高齢・障害者雇用支援センターに連絡するようにしてください。)

(3)
支給の条件
支給決定に当たって次の支給の条件が付されます。

支給決定日から5年以上の期間、支給対象能力開発訓練施設等を障害者能力開発訓練の事業に供するために使用しなければならないこと。
また、支給決定日から第2種(運営費)助成金を受けている期間の支給対象能力開発訓練施設等の使用状況等を、障害者助成事業実施状況報告書により、毎年度機構が指定する期間内に最寄りの高齢・障害者雇用支援センターを経由して機構本部に報告しなければならないこと。

助成金支給後に事業計画に変更が生じた場合は、事業計画の変更手続きを行わなければならないこと。

機構が必要により定める助成金の支給に係る報告又は支給対象能力開発訓練施設等の使用状況等についての調査に協力しなければならないこと。(支給を受けるまでに何らかの変更が生じた場合は、必ず、最寄りの高齢・障害者雇用支援センターに連絡するようにしてください。)



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