事業名 | 雇用奨励金 |
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案内文 | 諫早市工場等設置奨励条例に規定する特別奨励措置に基づく雇用奨励金の交付 |
概要 | 諫早中核工業団地の地区以外の市の区域に工場を新設又は増設する方で、特に経済の振興及び雇用の創出等に資するものとして市長が要請し、次の各号の要件の全てに該当するものに対し雇用奨励金などの特別奨励措置を行うことができます。 (1)工場用地面積 2千平方メートル以上 (2)工場生産設備総額 8千万円以上 (3)新規常時雇用従業員数 30人以上 先端技術産業型、情報処理産業型を営む企業で特に市長が認めた方についても特別奨励措置を行うことができます。 雇用奨励金の額は、当該工場の操業開始日前後90日間に本市に居住する者を雇用し、かつ、引き続き1年以上雇用したもので1人につき5万円とし、限度額は1千万円とします。 |
対象地域 (都道府県/市区町村名) |
長崎県 諫早市 |