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障害者介助等助成金HEADLINE

健康相談医師の委嘱助成金


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1 支給対象事業主


支給対象となる障害者を雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当
する事業主です。

(1) 支給対象障害者の健康管理のために必要な医師(以下「健康相談医師」)を委嘱する事業所の
  事業主
(2) 健康相談医師の委嘱を行わなければ、支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業所
 の事業主


2 支給対象障害者


・2級以上の内部障害者(短時間労働者を含む。)
・3級又は4級の内部障害者
・てんかん性発作を伴う知的障害者(重度知的障害者は短時間労働者を含む)
・3級以上のせき髄損傷による肢体不自由障害者(重度身体障害者は短時間労働者を含む)
・精神障害者(短時間労働者を含む)
*補足説明をご覧ください。


3 支給対象健康相談医師


支給対象となる健康相談医師は、支給対象障害者のための健康相談業務を主たる業務とする医師
です。この場合、次の支給対象障害者の障害の区分ごとに1人の医師を委嘱できます。
また、同一支給対象障害者の障害の区分が重複している場合は、いずれかの区分によります。
・内部障害
・てんかん性発作を伴う知的障害
・せき髄損傷による肢体不自由障害
・精神障害


4 支給対象費用


支給期間の各日において健康相談医師の委嘱に要した費用が対象となります。
その費用の額は、委嘱1回とは健康相談医師ごとに1日の委嘱をいい、同一日の同一健康相談医
師への委嘱を1回の委嘱として算定します。



5 支給額、支給限度額及び支給期間


助成金の支給額は、支給対象費用の額に次の助成率を乗じて得た額。または支給限度額のいずれか低い方
 助成率 支給限度額
 支給期間
 3/4  委嘱1回2万5千円
(障害区分ごとに年30万円まで)
10年間 

(1) 支給額は、支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(委嘱1回
2万5千円)のいずれか低い額です。
なお、1年間の支給限度額は、支給対象障害者の障害の区分ごとに年30万円が適用されます。
(2) 支給期間は、健康相談医師の委嘱を初めて行った日から起算して10年です。

お問合せは〜〜









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