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障害者介助等助成金HEADLINE

手話通訳担当者の委嘱助成金


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1 支給対象事業主


支給対象となる障害者を雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当
する事業主です。

(1) 支給対象障害者の雇用管理のために必要な手話通訳を担当する者(以下「手話通訳担当者」)
を委嘱する事業所の事業主

(2) 手話通訳担当者の委嘱を行わなければ、支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業
所の事業主

2 支給対象障害者


・3級以上の聴覚障害者
・2級の聴覚障害者である短時間労働者
*補足説明をご覧ください。


3 支給対象手話通訳担当者


支給対象となる手話通訳担当者は、支給対象障害者に対する次の手話通訳業務を主たる業務とす
る者です。
(1) 支給対象障害者の業務上の必要に際して直接的に行われる手話通訳
(2) 支給対象障害者の所属する事業所の労働者に対して、支給対象障害者の業務の円滑化、職場環
境改善を目的として行う手話研修での講師等


4 支給対象費用


支給期間の各日において手話通訳担当者の委嘱に要した費用が対象となります。その額は次に基
づき算定した額です。
(1) 委嘱1回とは手話通訳担当者ごとに1日の委嘱をいい、同一日の同一手話通訳担当者への委嘱
を1回の委嘱として算定します。
(2) また、同一日に複数の手話通訳担当者を委嘱する必要があると機構が認めた場合は、その複数
の手話通訳担当者の委嘱の費用を支給対象費用として算定できます。

5 支給額、支給限度額及び支給期間



 助成率 支給限度額  支給期間 
 3/4  委嘱1回6千円
1年間の支給限度額は、事業所1所当たりの支給対象障害者の数が9人以下の場合万8千円までです。10人以上の場合は、10人ごとに28万8千円を加算した額までです。
 10年間

(1) 支給額は、支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(委嘱1回
6千円)のいずれか低い額です。
(2) 支給期間は、手話通訳担当者の委嘱を初めて行った日から起算して10年です。

お問合せは〜〜


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