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障害者の雇用管理の改善>重度中途障害者等職場適応助成金
1 支給対象事業主
(1) 支給対象となる障害者の雇用を継続する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業
主です。
イ支給対象障害者の職場復帰にあたって、職場適応措置を実施する事業所の事業主。
ロ職場適応措置を実施しなければ、支給対象障害者の雇用の継続が困難な事業所の事業主。
(2) ただし、次のいずれかに該当する事業主は、この助成金の支給対象となりません。
イ労働保険料を過去2年を超えて滞納している事業所の事業主
ロ悪質な不正行為により本来受けることができない助成金等(雇用保険法第4章の雇用安
定事業等に係る各種給付金)を受け又は受けようとしたことにより3年間にわたる助成金
の不支給措置が取られている事業主
2 支給対象障害者
・中途障害者である重度身体障害者又は精神障害者
・45歳以上の中途障害者である身体障害者
・中途障害者のうち重度身体障害者又は精神障害者である短時間労働者
・上記の障害者である在宅勤務者
3 支給対象職場適応措置
支給対象障害者に対し次の措置に関する計画を作成し、その計画に基づいて継続的に実施す
る措置です。
(1) 障害の種類、程度等を考慮し、障害者の適性や能力等に適合する作業の開発または改善、
作業工程の変更等に係る措置
(2) 障害の種類、程度等を考慮し、作業遂行に必要とされる知識や技能等の向上を図るための
措置
(3) 職場生活全般への適応のための措置、勤務時間の配慮、通勤を容易にするための配慮など
の措置
4 支給額及び支給期間
(1) 支給額は、支給対象中途障害者
1人あたり月3万円(短時間労働者にあっては2万円)です。
(2) 支給期間は、職場復帰した日の属する月の翌月から3年です。
(3) なお、支給期間の各月のうち支給対象障害者の勤務日数が、当該事業所のその月における
所定労働日数の6割未満の月は支給対象となりません。