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障害者の雇用管理の改善>障害者福祉施設設置等助成金
概要
障害者を常用労働者として雇入れるか継続して雇用する事業主または当該事業主の加入してい
る事業主の団体が、その障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設、教
養文化施設等の福利厚生施設の設置・整備をする場合に、その費用の一部を助成するものです。
支給事業主等
この助成金の支給対象事業主等は次の事業主等となります。
障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主または当該事業主を構成員と
する事業主の団体(以下「事業主等」)で、次のいずれにも該当する事業主等です。
⑴ 支給対象障害者の福祉の増進を図るための福祉施設(以下「福祉施設等」)の設置(賃借によ
る設置を除きます。)・整備を行う事業主等
⑵ 認定申請日以前1年間に、障害者を事業主等の都合により解雇しておらず、障害者の雇用の
安定について努力していると認められる事業主等(事業主団体の場合は構成事業主すべてがこ
の要件を満たしている必要があります。)
⑶ 支給対象福祉施設等の設置・整備を行うことにより、支給対象障害者の福祉の増進を図るこ
とが適当であると認められる事業主等
支給対象障害者
次の障害者がこの助成金の支給対象となる障害者です。
・身体障害者 ・重度身体障害者である短時間労働者
・知的障害者 ・重度知的障害者である短時間労働者
・精神障害者 ・精神障害者である短時間労働者
・中途障害者(重度身体障害者及び精神障害者にあっては、短時間労働者を含む。)
・上記の障害者である在宅勤務者
対象となる施設
支給対象となる福祉施設等
支給対象福祉施設等は、次の各号に掲げるものであって、支給対象事業主等自らが所有するものをい
います。
⑴ 保健施設
衛生室、体育館、浴場、洗面場、理容室、休憩室
⑵ 給食施設
食堂、炊事場
⑶ 託児施設
託児室
⑷ 教養文化施設
図書室、集会室
⑸ 購買施設
売店
⑹ その他、これらに類するものの用に供する建物
⑺ ⑴~⑹に該当する施設(以下「福祉施設」)に附帯し、当該施設の利用を容易にするために配慮さ
れた玄関、廊下、階段、トイレ等の施設
⑻ 支給対象障害者の福祉の増進を図るために必要となる⑴~⑺に該当する施設の付属設備(以下「付
属設備」)
助成金の支給額は、⑴の支給対象費用の額に次表の助成率を乗じて得た額または次表の支給限
度額のいずれか低い額となります。
助成金の支給対象費用
⑴ 支給対象費用の算定
この助成金の支給対象費用は「福祉施設・附帯施設」及び「附属設備」ごとに次のように算定す
ることとなります。
イ 福祉施設・附帯施設(以下「福祉施設」といいます。)
ロ 附属設備
【算定式】
支給額 = 支給対象費用 × 助成率
⑵ 助成率及び支給限度額等
【支給対象費用の算定式】
支給対象費用 = 支給対象面積(注①)× 支給対象福祉施設の1㎡当たりの建築等単価(注②)
助 成 率 |
支 給 限 度 額 |
1/3 |
対象障害者につき1人225万円(同一事業所または同一事業主の団体につき同一年度当た2,250万円) |