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助成金 障害者の雇用管理(障害者雇用納付金制度)>障害者効力開発助成金(グループ就労訓練の経緯))
1.制度の経緯
○ グループ就労訓練助成金は、平成16年12月の労働政策審議会意見書において、「常用雇用への移行段階として、数人の精神障害者のグループが援助を受けながら職業準備性を高めるグループ就労も有効であり、期間を限定し、常用雇用への移行等を条件として上で、支援を行うことが必要」と指摘されたことを受け、制度化したもの。
○ 具体的には、平成18年4月に、障害者雇用納付金制度による「障害者能力開発助成金」の一類型として、指導員の支援の下、障害者のグループを企業内で訓練させることで常用雇用への移行を図る事業を実施する場合に支給する助成金として、創設。
○ グループ就労訓練助成金には、現在4つのタイプがある(別紙参照)。
制度発足当初に、グループ就労の典型的なタイプとしてもともと想定されていた「請負型」と「雇用型」のほかに、養護学校等の生徒の職場実習受入を促進する観点から「職場実習型」が設けられ、その後、19年4月から「派遣型」が追加されている。
○ しかし、グループ就労訓練助成金の認定・支給実績は低調な状況にあり、同助成金にかかる課題を整理し、制度の在り方を検討する必要が生じている。
グループ就労訓練助成金に係る課題
○ 「障害者能力開発助成金」の一類型と位置づけたことから生じている制約(訓練担当者に係る条件等)が、制度の活用を阻害している面があるのではないか。
* 障害者能力開発助成金については「教育訓練基準」が定められており、このため、例えば、グループ就労訓練についても、専任の訓練担当者の配置が要件となる等、社会福祉法人やNPO法人が活用しやすいものとなっていない面がある。
○ 4つのタイプについて、それぞれの趣旨・目的とするところが必ずしも同一とはいえず、むしろ、グループ就労訓練として一括りにせずに、それぞれのタイプごとに制度の在り方を検討していくことが適当なのではないか。
・請 負 型 → 企業の現場を活用した雇用に向けた訓練に対するインセンティブについて、障害者自立支援法に基づくものも含めて整理した上で、福祉施設等に対する企業の発注を促進するという観点も含め、助成の在り方を見直してはどうか。
・雇 用 型 → 精神障害者のグループが週20時間未満の短時間雇用で働くことは、障害特性にも適した働き方であり、また、ステップアップにもつながることから、雇用形態の選択肢の一つとして助成措置を考えてはどうか。
・職場実習型 → 特別支援学校の生徒等にとって、職場実習は、その後の職業生活の充実にかかわるきわめて重要な機会であり、このような機会をより多くの企業が提供できるよう、制度の在り方を検討してはどうか。
・派 遣 型 → 障害者である派遣労働者に対して派遣先が行う措置に対する助成について検討する中で、検討することとしてはどうか。
○ また、制度の在り方とともに、請負型、職場実習型については、受入先の企業の開拓も重要であるが、福祉施設や特別支援学校による開拓には限界があり、また、利用促進のためには両者のマッチングを行う必要があり、このため、例えば、ハローワークのチーム支援等も含め、受入先の企業の開拓の方策等を検討すべきではないか。
グループ就労訓練にかかる助成金 認定決定事例(請負型)
申請者 |
訓練受入企業の事業 |
訓練職種及び具体的内容 |
ユニット |
訓練期間 |
内訳 |
社会福祉法人 |
家庭用電気製品の輸入及び販売、電気照明機器の組立 |
電気照明器具の組立訓練蛍光灯、電球ソケット部の組立・ネジ締め、スイッチ部ハンダづけ) |
1 |
2年 |
知的4名 |
社会福祉法人 |
物流 (食品の仕分け及び配送) |
配達用ボックスの積み込み・検品、洗浄訓練(食料品配達用ボックス(折りコン)を各配送先ごとに積み込み、その検品及び回収折りコンの洗浄作業) |
2 |
2年 |
知的10名 |
特定非営利活動法人 |
トイレ環境衛生製品再生 作業、管理・配達 |
洗浄機使用による訓練(トイレ環境用品の洗浄等、同用品の出荷・検品作業) |
2 |
3年 |
知的10名 |
社会福祉法人 |
園芸・観葉植物レンタル ほか |
農園管理を通じた訓練(貸し農園での除草、整地、各種用具管理) |
1 |
1年 |
知的2名、精神1名 |