少子化が進む中、仕事と家庭を両立しながら安心して働き続けられる職場環境を整備することが、今重要な課題となっています。兵庫県では、子どもを育てながら働く人のために、事業所内に保育施設を設置する事業主に対し、その設置経費の一部を助成します。
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事業所内設置型 |
駅前等設置型 |
対象施設 |
事業所の既存の建物内・敷地内・近接地等に設置する保育施設 |
従業員の通勤経路上の駅前等(徒歩5分程度の場所)に設置する保育施設 |
補助対象経費 |
設置にかかる経費 ア.建築工事費、設備工事費、設計監理料 イ.施設購入費 ウ.備品及び保育遊具等購入費 (単価1万円以上のものに限る) |
(1)設置にかかる経費 ア.改築工事費、設備工事費、設計監理料 イ.備品及び保育遊具等購入費 (単価1万円以上のものに限る) (2)設置場所の賃料(敷金、礼金を除く) (一括払い・工事請負契約締結日から5年分を上限) |
補助率 |
補助対象経費の2分の1を県が補助 |
補助限度額 |
750万円 |
1000万円 |
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設置費 |
750万円 |
750万円 |
賃料 |
- |
250万円 |
(1)乳幼児の定員が3人〜9人であること。
(2)施設総面積について乳幼児1人あたり7平方メートル以上であること。
(1)次世代育成支援対策推進法第12条に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届出済み、又は届出を予定している事業主
(2)育児・介護休業法に沿った育児休業制度を労働協約又は就業規則に定め、実施している事業主
(3)次のいずれかに該当する事業主
ア事業所の敷地内・近接地、従業員の通勤経路等に自社従業員の子ども(*)を受け入れるための保育施設を設置する事業主
イ自社従業員の子ども(*)を受け入れるための事業所内保育施設を共同(*)で設置する事業主
(*)原則として定員の半数を限度に地域の子どもの受入れも可能です。
(*)近隣の事業主(事業所)との共同設置も助成対象です。
(4)兵庫県税の滞納がない事業主
この助成金は、子どもを育てながら安心して働きつづけることができる職場環境づくりのため、「法人県民税超過課税」を活用し、実施しています。
●構造・設備等(原則として認可外保育施設指導監督基準に適合していること)
(1)保育室のほか、調理室、便所があること。
(2)保育室の面積は満2歳未満の子1人当たり1.65平方メートル以上、満2歳以上の子1人当たり1.98平方メートル以上であること。
(3)乳児の保育を行う場所は、幼児の保育を行う場所と区画すること。
(4)保育室は採光、換気及び安全が確保されていること。
(5)保育室を2階以上に設ける場合は、児童福祉施設最低基準に適合していること。等
●設置場所
(1)事業所の敷地内
(2)事業所の近接地
(3)従業員の通勤経路
(4)従業員の居住地や近接地
●運営
(1)保育従事者の数は、乳児概ね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児概ね6人につき1人以上、満3歳以上の幼児概ね9人につき1人以上であること。また、保育従事者を常時2人以上配置し、うち3分の1以上は保育士の資格を有するものであること。
(2)医療機関との協力体制が確保されていること。
●その他
(1)保育時間は、利用する従業員の労働時間を考慮して設定するなど、利用しやすいものであること。
(2)従業員から保育料を徴収する場合は、地域の保育施設に比べ適正な額であること。