代替要員を雇用した時期
|
代替要員を確保した県内事業所の規模要件
|
〜H23.3.31
|
常時雇用する労働者が20人以下の兵庫県内の事業であること
|
H23.4.1〜H24.3.31 |
(製造業、運輸業、卸売・小売業の業種に属する事業を行う者)
常時雇用する労働者が50人以下の兵庫県内の事業所であること |
(上記以外の事業主)
常時雇用する労働者が20人以下の兵庫県内の事業所であること |
|
H24.4.1〜 |
(「株式会社」「合名会社」「合資会社」「合同会社」)
常時雇用する労働者が100人以下の兵庫県内の事業所であること |
(上記以外の事業主)
常時雇用する労働者が20人以下の兵庫県内の事業所であること |